電子帳簿保存法と決済の関係
電子帳簿保存法(電帳法)は、国税関係帳簿・書類の電子保存に関する法律で、2024年1月から電子取引データの電子保存が完全義務化されました。決済事業者やEC事業者にとって特に重要なのは「電子取引」の範囲です。クレジットカード決済の利用明細、電子メールで受領した請求書・領収書、EDIシステムの取引データ、クラウド決済プラットフォームの取引履歴——これらはすべて電子取引に該当し、紙への出力保存が認められなくなりました。要件は①真実性(改ざん防止)と②検索性(日付・金額・取引先で検索可能)の2点です。
決済データの保存要件
決済データを電帳法に準拠して保存するには、3つの方法があります。①タイムスタンプの付与:取引データに一般財団法人日本データ通信協会認定のタイムスタンプを付与。②訂正・削除履歴の保存:システム上で訂正・削除の事実と内容を記録できる仕組みを導入。③事務処理規程の整備:社内に訂正・削除の防止に関する規程を策定し運用。このうち、決済システム(PSP)を利用している場合は②のアプローチが最も効率的です。PSPの管理画面で取引履歴がシステム的に保管され、訂正・削除の履歴が自動記録される仕組みであれば、タイムスタンプの個別付与は不要です。
インボイス制度との連携
インボイス制度(適格請求書等保存方式)と電帳法は密接に関連しています。適格請求書の発行・受領データを電子的に授受した場合、電帳法の要件に従って電子保存する必要があります。決済事業者は売上精算時に適格請求書を発行しますが、この精算明細データの保存も電帳法の対象です。実務上のポイントは、①PSPから受け取る精算明細をCSV/PDFでダウンロードし、検索可能な形式で保管、②取引先のインボイス登録番号(T+13桁)の確認・管理、③仕入税額控除の適用要件を満たすための証拠書類の整備の3つです。請求書カード払い(BPSP)を利用する場合も、取引データの保存要件は同様に適用されます。
決済システム導入時の対応チェックリスト
電帳法対応を踏まえた決済システム導入時のチェックリストは以下の5項目です。①取引データの自動保存機能:管理画面で取引日・金額・取引先を検索できるか。②データのエクスポート機能:CSV・PDF形式でのダウンロードに対応しているか。③訂正・削除履歴の記録:返金・取消しの履歴が完全に記録されるか。④データの保存期間:法定保存期間(7年、繰越欠損金がある場合は10年)に対応しているか。⑤アクセス制御:データへのアクセス権限を適切に管理できるか。JPCCの決済プラットフォームはこれら5項目すべてに対応しています。
よくある質問(4問)
WRITTEN BY
JPCC編集部
決済ソリューション専門家。決済業界の最新動向や技術トレンドを、事業者様に分かりやすくお届けします。
REVIEWED BY
友寄 玄道(代表取締役)
ジャパンクレジットカード株式会社代表取締役。PCI DSS v4.0.1準拠環境の構築を主導。